トラベルパートナーズ海外旅行条件書
この旅行は㈱トラベルパートナーズ(以下当社という)が主催する旅行であり、お客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。主催旅行契約の内容、条件は本旅行条件書及びパンフレットの各コースごとに記載されている条件の他、出発前にお渡しする「最終行程表」並びに当社旅行業約款(主催旅行契約の部)によります。
【1】お申込方法及び契約の成立
- 当社所定の参加申込書に所定事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込ください。申込金は旅行代金又は取消料、もしくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
旅行代金 申込金(お1人様) 30万円以上 50,000円以上旅行代金まで 15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで 15万円未満 20,000円以上旅行代金まで - 当社は電話・郵便・ファックス等による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の成立する旨を通知した後、通知に記載されている期日までに前号に定める金額の申込金と申込書をご提出下さい。尚、お客様から当該期間内に申込金の提出がなされないときは、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
- 主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲でこれに応じます。
- お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受理した時に成立するものとします。
- 旅行代金残金は旅行開始日の前日から起算して30日目にあたる日より前に、全額をお支払い下さい。
【2】お申込条件当社は次に揚げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 当社が予め明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
- 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- 当社の業務上の都合があるとき。
【3】旅行代金に含まれるものパンフレット各コース毎の含まれるもの欄をご覧下さい。
【4】旅行代金に含まれないもの(一部を例示)
- 渡航手続諸費用(渡航手続取扱料金、旅券印紙代、査証料、旅行傷害保険料等)
- 日本国内の空港施設利用料及び海外の空港税・出国税。
- お一人様部屋希望の場合の追加料金。
- 飲料代、クリーニング代、電話料、ホテルのルームメイド等へのチップ、その他個人的性質の諸費用及びそれに対する税・サービス料。
- 日本国内における自宅から発着空港までの交通費、宿泊費。
- 希望者のみご希望のオプショナルツアー。
- 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分)
- 傷害・疾病に関する医療費。
A.出入国記録書類その他を当社で作成の場合:4,000円
B.旅券申請書類を当社で作成の場合:2,500円
C.査証申請書類の作成又は査証取得代行:2,500円(国によっては別に証紙代がかかる場合があります。)
★上記A・B・Cは全てお客様自身でなさる場合不要です。
【5】最終行程表
(確定書面)の交付確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された最終行程表(確定書面)は、遅くとも旅行開始日の前日までには交付致します。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当る日以降に主催旅行の申込がなされた場合には出発当日までに交付致します。又、交付期日前であってもお問合せをいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
【6】旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が関与し得えないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他主催旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。
【7】旅行代金の額の変更
- 当社は、著しい経済情勢の変化等により、通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関運賃・料金の改定があった場合は、その改定差額だけ旅行代金を変更することがあります。但し、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知致します。
- 旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は第6項に基づき旅行内容が変更され旅行の実施に要する費用の増加を伴う旅行内容の変更がなされたときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更することがあります。但し、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず、当該利用人員が変更となったときは、パンフレットに記載した旅行代金の額を変更することがあります。この場合、お取り消されたお客様より所定の取消料をいただきます。
【8】お客様による旅行契約の解除
(1)取消料
- お客様はいつでも次に定める取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除日 取消料 旅行開始日がピーク時の旅行であって、前日から起算して
さかのぼって40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで旅行代金の10% 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に
当たる日以降3日目に当たる日まで旅行代金の20% 旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の50% 旅行開始当日 旅行代金の100% 旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
注1)ピーク時とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
注2)お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかった場合、お客様の権利放棄となり一切の払い戻しを致しません。
(2)お客様は、次に揚げる場合においては、旅行開始前に取り消し料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第6項に掲げるものその他の重要なものではないときは、この限りではありません。
- 第7項第1号の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社がお客様に対して、第5項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
- 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、第1号の規定に関わらず、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
【9】当社による旅行契約の解除
(1)当社は、お客様が第1項第5号に規定する期日までに旅行代金(申込金を差し引いた残額)を支払わないときは、当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料に相当する額の違約金をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に該当する場合、お客様に予め理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻し致します。
- お客様が当社の予め明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加条件を満たしていないことが判明したとき。
- お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- お客様の人数がパンフレット記載の最少催行人員に達しなかったとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程にしたがった旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は、次に該当する場合、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(4)当社が本項(3)により旅行契約を解除したときには、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(5)当社が本項(3)1.または3.により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配を致します。
【10】旅行代金の払い戻し
(1)当社は、旅行代金の減額や旅行契約の解除によって、お客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、また旅行代金の減額あるいは旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し、当該金額を払い戻し致します。
(2)第8項(3)により、旅行契約を解除したときには、旅行を中止したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料、その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用はこれをお客様の負担とします。
【11】最少催行人員
お申し込みの旅行の参加者がパンフレット明示の最少催行人員に達しない場合、実施しないことがあります。当社は催行中止の場合に限り、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日以より前にその旨をお客様に通知します。但し、第8項(1)によるピーク時は33日目に当たる日より前となります。
【12】旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に揚げる業務行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の主旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力致します。
【13】当社の指示
お客様は旅行開始後終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わねばなりません。
【14】添乗員
(1)添乗員同行の有無は各コース毎にパンフレットに明示致します。
(2)添乗員の同行する旅行あっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全般又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示致します。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までと致します。
【15】当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償致します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては原則として当社は本項(1)の責任を負いません。>
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
- 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
- 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
- 自由行動中の事故。
- 食中毒。
- 盗難。
- 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在期間の短縮。
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。
【16】お客様の責任
お客様の故意、過失、又は法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(主催旅行契約の部)の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申しうけます。
【17】特別補償
(1)当社は、第15項の当社の責任の有無を問わず、当社旅行業約款(主催旅行契約の部)特別補償規定で定めるところにより、お客様が主催旅行の参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について保証金および見舞金を支払います。
(2)当社は、第15項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、旅行日程に含まれない場合で山岳登坂(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用品を使用するもの)、リュージュ、ボブスレ-、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行(オプショナルツアー)については、主たる主催旅行契約の一部として取り扱います。
【18】旅程保証
(1)当社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更(但し、サービスの提供が行われているにも関わらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の次の各①②に規定する変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更について当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
1.次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
A.天災地変
B.戦乱
C.暴動
D.官公署の命令
E.運送・宿泊機関等における欠航・不通・休業等の旅行サービスの提供の中止
F.遅延・運航スケジュールの変更等、当初の運航計画によらない運送サービスの提供
G.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置②第7項又は第8項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に関わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2)当社がひとつの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額は、本項(1)の規定に関わらず、お客様1名に対して旅行代金に15%を乗じて得た額を限度とします。またひとつの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額がお客様1名に対して1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替えこれと同等又はそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償をおこなうことがあります。
(4)当社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更であっても、その変更の程度が契約書面の内容を逸脱しない限りは、変更補償金を支払いません。
(5)当社は、契約書面に記載されている旅行サービスの提供が、当該主催旅行の期間中に行われた場合、旅程の管理上生じた当該旅行サービスの提供を受けた「日付」や「順序」の変更については、重要な変更とは考えず、変更補償金を支払いません。
当社が変更補償金の支払いが必要となる変更 | 変更補償金の額= 1件につき下記の率× お支払い対象旅行金額 |
|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は 旅行終了日の変更 |
1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3.変更書面に記載した運送機関の等級又は設備の より低い料金のものへの変更(変更後の等級及び 設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び 設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は 景観の変更 |
1.0 | 2.0 |
7.全各号に揚げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に 記載があった事項の変更 |
2.5 | 5.0 |
【19】旅行条件の基準日
運賃・料金の基準日は2008年3月1日です